NPO法人 日向ぼっこ

コンプライアンス規定

コンプライアンス(法令遵守)管理規程

第1条(本規程の目的)
この規程は、特定非営利活動法人日向ぼっこ(以下当法人という)におけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的とする。

第2条(定義)
コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守をいう。

第3条(適用範囲)
本規程は、当団体の役員・従業員(常勤及び非常勤職員、契約職員、パートタイマー、出向者、その他の雇用形態を含む。以下同じ。)に適用する。

第4条(推進体制)
1.当団体は、本規程の実施について責任を負う「実施統括責任者」を任命する。実施統括責任者は、本規程の各項目を推進するため、必要に応じて「実施責任者」を指名できる。
2.本規程の管理のための事務局は「コンプライアンス委員会」とする。
3.コンプライアンス委員会の組織体制、運営については、別途定めることとする。

第5条(内部通報制度)
1.当団体は、本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、リスク・コンプライアンス情報)に接した役員・従業員が、その情報を実施統括責任者、コンプライアンス担当部門に直接提供することができる内部通報制度を構築する。内部通報制度として「コンプライアンス相談窓口」を設置・運営する。
2.内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取った実施統括責任者またはコンプライアンス担当部門は、迅速、且つ適切に対応する。
3.内部通報者のプライバシーを保護し、通報者の利益を図る。
4.誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いは行わない。

第6条(行動規範)
1.求職者・利用者に対して
① 法令および契約を遵守するとともに、利用者のニーズを尊重し、利用者に満足いただける各システム等を提供するよう努めること。
② 活動においては、利用者に対し、各活動に関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに、利用者の要望、相談に誠実、迅速かつ的確に応えること。

2.従業員に対して
① 個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、身体障害、年齢等に関する差別的言動、暴力行為、セクシャルハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わない。
② 自らの成果領域と責任権限に基づき業務を遂行する。また、能力向上のために自己研鑽に努める。
③ 良識を兼ね備えた、自立した社会人としての責任をもって行動するよう努める。
④ 創造的、効率的かつ安全で快適な職場環境を実現するよう努める。
⑤ 清潔な職場環境を維持し、労働災害の防止に努める。また、自らの健康づくりに努める。

3.活動および情報の管理
① 誠意をもって全ての利用者に公正かつ公平に接し、適切な活動を行うこと。
② 法令遵守はもとより、健全で社会通念に従った活動を行うこと。
③ 第三者に関する情報は正当な方法で入手すること。また、職業紹介従事者は職業安定法により守秘義務が課せられていることを良く理解し、所定の手続を経ないでこれらを
他の第三者に開示、漏洩しないこと。
④ 個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
⑤ 利用者に関する情報も守秘義務の対象であることを良く理解し、所定の手続を経ないでこれらを他の第三者に開示、漏洩しないこと。

4.団体内情報・財産の尊重
① 在職中または退職後を問わず、団体情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しないこと。
② 在職中または退職後を問わず、団体情報を不適正に利用することにより、団体に損害を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。
③ 入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該第三者の情報を団体に開示しないこと。
④ 個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
⑤ 団体財産を私的に流用しないこと。

5.広報・広告活動において
① 客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。
② 社外広報活動においては、関係する方々からの正しい理解を得るために適切な方法を選定すること。
③ 新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者等と接触し情報を開示する場合は、事前に理事の了解を得ること。
④ 利用者に対し、団体に対する信頼を獲得することにより、健全な事業発展のための環境作りを行うこと。
⑤ 他を誹謗したり、品位の劣る表現を用いたりすることによって、自らの優位性を強調し
ないこと。
⑥ 政治・宗教等については広告表現の対象とせず、また、人種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。

第7条(規程の改正)
本規程の改正においては、コンプライアンス委員会で事前に協議した上で立案し、理事会において決議する。

第8条(懲戒処分)
当団体の役員・従業員が、本規程内で禁止している行為を行った場合、懲戒の対象となり、
コンプライアンス委員会で対象行為における見解をまとめた上で、以下の処分を行う。
1.口頭注意
2.譴責
3.減給
4.出勤停止
5.懲戒解雇

第9条(施行)
この規程は2024年4月1日から施行する。

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