NPO法人 日向ぼっこ

利益相反防止に関する規程

利益相反防止に関する規程

(目 的)
第1条
本規程は、認定特定非営利活動法人日向ぼっこ(以下「当法人」という。)の役員および役職者の「利益相反に該当する事項」についての自己申告に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)
第2条
この規程は、この法人の役員に対して適用する。

(自己申告)
第3条 役員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たに当法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に他の理事に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、当法人と役員との利益が相反する可能性がある場合(当法人と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。

(定期申告)
第4条 役員は、毎年7月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について理事に申告するものとする。

(申告後の対応)
第5条 前2条の規定に基づく申告を受けた理事は、申告内容の確認を徹底した上、他の理事(但し、申告を行った者が理事である場合にあってはそれ以外の理事)と協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置(以下「適正化等措置」という。)を求めるものとする。

(申告内容及び申告書面の管理)
第6条 第 3 条又は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務局にて管理するものとする。

(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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